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    (名 称)
    第1条 本研究会の名称は、「地籍問題研究会(以下「研究会」という。)」とする。

    (目 的)
    第2条 研究会は、地籍に関する研究者、実務者その他、地籍問題に関心を持つ者相互の協力を図り、
    研究発表、情報交換等の場を提供することを通じて、地籍に関する研究の推進、実務の改善及び制度の発展に寄与することを目的とする。

    (活 動)
    第3条 研究会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
    (1) 研究報告会、講演会等の開催
    (2) 地籍に関する研究者及び実務者の育成及び支援
    (3) その他研究会の目的を達成するために必要な活動

    (事務局)
    第4条 研究会の事務局は、東京都内で幹事会が定めるところに置く。

    (会 員)
    第5条 会員の内訳は、次のとおりとする。
    (1) 正 会 員 研究会の目的に賛同し、第3条の活動に恒常的に参加する個人であって、研究会からの配付物等を受けることができる者。
    (2)准会員 正会員の紹介若しくは研究会の案内に応えて、第3条の活動に参加する学生等の個人であって、研究会からの配付物等を受けることができる者。
    (3)賛助会員 研究会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た研究会の運営に寄与する法人又は団体。
    なお、当該法人又は団体にあっては、研究会からの配付物等を受け、研究会の総会、研究報告会・講演会等に代表者5名以内の者を参加させることができる。

    (入 会)
    第6条 研究会の会員となろうとする者は、事務局に入会申込書を提出するものとする。

    (会 費)
    第7条 会員は、年会費を納めなければならない。
    2 前項の年会費の金額は、それぞれを総会で定める。

    (役 員)
    第8条 研究会に、次の役員を置く。
    (1) 幹事 20名以内
    (2) 監事  2名以内
    2 監事は、他の役員を兼ねることができない。

    (役員の選任)
    第9条 幹事及び監事は、総会において選任する。
    2 幹事の互選により、代表幹事(以下「代表」という。)1名を選任するものとする。
    3 代表は、幹事のうちから2名以内の副代表幹事及び事務局長1名を指名できるものとする。
    4 事務局長は、研究会の事務を補佐させるため、事務局次長及び事務局委員を正会員のうちから指名することができる。

    (役員の職務権限)
    第10条 代表は、研究会を代表し、その会務を総理する。
    2 副代表幹事は、代表の指示に従い代表を補佐し代表に事故があるときは、その職務を代理する。

    (役員の任期)
    第11条 役員の任期は、当該役員が就任したときから第2回目の通常総会終結の時までとする。

    (幹事会)
    第12条 代表は、研究会の会務の執行にあたり、必要に応じ幹事会を招集することができる。
    2 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数をもって決する。

    (総 会)
    第13条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
    2 通常総会は、毎会計年度終了後3か月以内に開催するものとする。
    3 臨時総会は、必要に応じて開催することができる。

    (総会の招集)
    第14条 総会は、代表が招集する。

    (総会の構成員)
    第15条 総会は、正会員及び賛助会員の代表者をもって構成する。

    (議 長)
    第16条 総会の議長は、代表が務める。

    (総会の権能)
    第17条 総会は、研究会の運営に関する重要な事項について決議する。

    (総会の議決)
    第18条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

    (総会の議事録)
    第19条 総会については、議事録を作成し、出席者の中から選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。

    (資産の構成)
    第20条 研究会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1) 会費
    (2) 寄附金
    (3) 活動に伴う収入
    (4) その他の収入

    (資産の管理)
    第21条 研究会の資産は、代表が管理する。

    (経費の支弁)
    第22条 研究会の経費は、資産の中から支弁する。

    (事業報告及び決算)
    第23条 研究会の事業報告については、通常総会に報告しなければならない。
    2 研究会の決算は、毎会計年度終了後、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、通常総会の決議を経ることとする。

    (会計年度)
    第24条 研究会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

    (顧問・相談役)
    第25条 代表は、幹事会に諮って、研究会の顧問及び相談役を置くことができる。
    2 代表は、顧問及び相談役に対し、研究会の運営に関する事項について諮問を発し、又は助言を求めることができる。
    3 顧問及び相談役の任期は、代表の任期と同一とする。

    (規約の変更)
    第26条 研究会の規約の改廃は、総会において行うものとする。

    (その他)
    第27条 本規約に定めのない事項については、幹事会の議を経て代表がこれを定める。

    附 則
    (施行期日)
    第1条 この規約は、平成22年10月3日から施行する。
    第2条 本研究会の設立当初の役員は、発起人総会で選任する。

    附 則(平成30年3月3日)
     この規約は、平成30年3月3日から施行する。

    【別記】 会費について
    正 会 員 年7,000円
    准 会 員 年2,000円
    賛助会員 年 一口50,000円